当院の施設基準について

2025年義務化に対応した歯科医院施設基準の掲載

施設基準掲載の背景と重要性

2024年の診療報酬改定により、保険医療機関における書面掲示事項については、原則としてウェブサイト(ホームページ)に掲載することが義務化されました。この義務化の経過措置期間は2025年5月31日までとなっており、その後は完全に義務化されます。

この取り組みは、患者さんが医療機関を選ぶ際の判断材料となる情報提供を充実させ、医療の透明性を高めることを目的としています。当院でも、患者さんにより安心して診療を受けていただけるよう、以下の施設基準情報を公開いたします。

施設基準掲載義務化の概要

  • 義務化の根拠:令和6年度診療報酬改定(2024年改定)
  • 経過措置期間:令和7年(2025年)5月31日まで
  • 対象外:自らウェブサイトを有しない保険医療機関
  • 掲載対象:施設基準等で定められた保険医療機関の書面掲示事項

当院で取得している施設基準

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)

当院では、患者さんに安全で質の高い歯科医療を提供するために、以下の基準を満たしています。

  • 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じています
  • 感染症患者に対する診療体制を確保しています(診療時間や場所の区分など)
  • 歯科外来診療の院内感染防止対策に関する研修を受講した常勤歯科医師を配置しています
  • 院内感染防止対策に関する事項を院内に掲示しています
  • 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、地方厚生(支)局長に報告しています
電子的歯科診療情報連携体制整備加算

当院は医療のデジタル化を通じて質の高い医療を提供できるよう、以下の体制を整えています:

  • マイナンバーカードによるオンライン資格確認システムを導入しています
  • 患者さまの医療情報(受診歴、服薬情報、特定健診情報その他必要な診療情報)を取得し、より安全で適切な診療を提供できる体制を整えています
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用した診療を行っています
  • マイナンバーカードを健康保険証として利用できる体制を整えています

マイナンバーカードをお持ちの患者さまは、受付時にご提示いただくことでスムーズな確認が可能になります。

歯科外来診療医療安全対策加算1

当院は、歯科外来診療における医療安全対策の体制について、厚生労働大臣の定める施設基準に適合するものとして関東信越厚生局長に「歯科外来診療医療安全対策加算1」の届出を行っています。患者さんに安心で安全な歯科医療環境を提供するため、次の体制を整えています。

  • 偶発症に対する緊急時の対応や医療事故対策など、医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師を1名以上配置しています
  • 施設基準で定める人員配置(歯科医師が複数名、または歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上)を満たす体制で診療にあたっています
  • 院内の安全管理を担当する医療安全管理者を配置しています
  • 自動体外式除細動器(AED)、経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター、血液中の酸素の状態を測る機器)、酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)、血圧計、救急蘇生セットを院内に備えています。AEDを保有している旨は院内に掲示しています
  • 診療における偶発症など緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関とあらかじめ連携体制を確保しています
  • 歯科外来診療において発生した医療事故やインシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備しています
  • 緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応など、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨を、院内の見やすい場所に掲示しています

緊急時の対応:診療中に体調の急変などが生じた場合は、直ちに応急処置を行ったうえで、あらかじめ連携している保険医療機関へ速やかに連絡し、必要に応じて救急要請を行います。

歯科外来診療感染対策加算
  • 歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行っています
  • 歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されています
  • 院内感染管理者が配置され、院内感染防止布対策に係る研修をうけたものがいます
  • 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛来する細かな物質を吸収できる環境を保有しています
明細書発行体制等加算

診療の透明性を高めるため、すべての患者さまに診療報酬の算定項目が記載された診療明細書を無償で発行しています。明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

歯科治療時医療管理料

全身の病気をお持ちの患者さんが歯科治療を受けられる際に、体の状態を確認しながら治療を進めるための体制について、地方厚生局へ届出を行っています。

  • 高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、ぜんそく、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(人工透析などの腎代替療法を受けている方に限ります)をお持ちの方が対象です
  • このほか、人工呼吸器を装着している方、在宅酸素療法を受けている方、国が定める一定の感染症のある方も対象となります
  • 対象となる治療は、むし歯や歯の神経の治療などの処置(歯周基本治療・歯周病安定期治療・歯周病重症化予防治療を除きます)、抜歯などの手術、かぶせ物・詰め物のための歯の形成や型取り・かみ合わせの記録などです(全身麻酔で行う場合を除きます)
  • これらの治療を行う際に、血圧・脈拍・血液中の酸素の値(経皮的動脈血酸素飽和度)を、治療の前・治療中・治療後を通じて経時的に確認しています
  • 全身の状態を管理できるよう、十分な経験を有する常勤の歯科医師・歯科衛生士等による体制を整えています
  • 施設基準で定める人員配置(常勤の歯科医師が複数名、または常勤の歯科医師と常勤の歯科衛生士もしくは看護師がそれぞれ1名以上)を満たしています
  • 全身状態の管理に必要な装置として、経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)・酸素供給装置・救急蘇生セットを常時設置しています
  • 急変時にすみやかに対応できるよう、病院である他の保険医療機関との連携体制を整えています

※この管理を行うかどうかは、患者さんの全身状態をふまえて歯科医師が判断します。健康保険が適用され、所定の一部負担金が生じます。

手術用顕微鏡加算

当院は、手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いた治療に係る施設基準について、関東信越厚生局長へ届出を行っています。

【施設基準として満たしている体制】

  • 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置しています
  • 保険医療機関内に手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を設置しています

【この加算を算定する場合】

  • 根管(歯の神経が通っていた細い管)が3本以上あり、複雑な形をしている歯について、歯科用3次元エックス線断層撮影(歯科用CT)による画像診断の結果をふまえ、手術用顕微鏡を用いて根管治療を行い、加圧根管充填処置(根管をすき間なく緊密に詰める処置)を行った場合
  • 根管の中で器具(リーマー等)が破折して残っているなど、除去が著しく困難な異物を、歯科用CTによる画像診断の結果をふまえ、手術用顕微鏡を用いて取り除いた場合。ただし、当院での治療に起因する異物や、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達していない残留異物は対象になりません
  • 同一の歯について、加圧根管充填処置に係る手術用顕微鏡加算と根管内異物除去に係る手術用顕微鏡加算を、あわせて算定することはできません
  • すべての治療で手術用顕微鏡を使用するわけではありません。お口の状態を診察したうえで、必要と判断した場合に用いています
  • いずれも保険診療として行うもので、費用は国が定めた診療報酬点数表に基づいて計算されます。なお、歯科用3次元エックス線断層撮影(歯科用CT)の撮影費用は、この加算とは別に算定されます
歯根端切除手術の注3に規定する施設基準

歯の根の先端に膿の袋(病巣)ができ、根の中からの治療だけでは改善が見込みにくい場合に、歯ぐきを開いて根の先端と病巣を取り除く「歯根端切除手術」を行うことがあります。当院は、この手術を歯科用3次元エックス線断層撮影装置(歯科用CT)と手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を用いて行う場合の施設基準について、関東信越厚生局長へ届出を行っています。

【施設基準として満たしている体制】

  • 手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置しています
  • 保険医療機関内に手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を設置しています

【診療にあたっての取り扱い】

  • 歯科用CTによる画像診断の結果をふまえ、手術用顕微鏡を用いて手術を行った場合に、この施設基準にもとづく区分で算定します。歯科用CTや手術用顕微鏡を用いない歯根端切除手術も、通常の区分で保険診療の対象となります
  • 乳歯に対する歯根端切除手術および歯根端掻爬手術は、この手術としての算定の対象外です
  • 肉眼では見えにくい根の先端の状態を、拡大した視野で確認しながら処置を行います
  • 手術の内容・費用・起こりうるリスクや偶発症についてご説明し、ご同意をいただいたうえで実施します
  • すべての方に適応となる処置ではありません。歯や周囲の骨の状態を診査したうえで、経過観察や抜歯を含む他の選択肢もあわせてご相談します
在宅患者歯科治療時医療管理料

通院が難しく、ご自宅や施設で療養されている患者さんへ歯科訪問診療を行う際に、全身の状態を確認しながら治療を進めるための体制について、地方厚生局へ届出を行っています。

【届け出ている体制】

  • 十分な経験を有する常勤の歯科医師・歯科衛生士等により、治療前・治療中・治療後の全身状態を管理できる体制を整備しています
  • 施設基準で定める人員配置(常勤の歯科医師が複数名、または常勤の歯科医師と常勤の歯科衛生士もしくは看護師がそれぞれ1名以上)を満たしています
  • 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素供給装置、救急蘇生セットを常時設置しています
  • 急な体調の変化に備え、病院である他の保険医療機関との連携体制を整えています

【対象となる患者さん・治療】

  • 高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、ぜんそく、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(人工透析などの腎代替療法を受けている方に限ります)をお持ちの方、人工呼吸器を装着している方、在宅酸素療法を受けている方、国が定める一定の感染症のある方が対象です
  • 歯科訪問診療で処置・手術、またはかぶせ物・詰め物のための歯の形成や型取りなどを行う際に、血圧・脈拍・血液中の酸素の値(経皮的動脈血酸素飽和度)を経時的に確認しながら、必要な医療管理を行います(歯周基本治療などの一部の処置、および全身麻酔で行う場合は対象外です)
  • 全身の状態によっては当院での処置を控え、病院の歯科・口腔外科などをご紹介する場合があります
歯科訪問診療料の注16に規定する基準

当院は、お身体の状態などにより通院が難しい患者さんのもとへ歯科医師がうかがって診療を行う「歯科訪問診療」の基準について、届出を行っています。この基準は、外来診療を行いながら訪問診療にも対応する医療機関であること(訪問診療のみを専門とする医療機関ではないこと)を確認するものです。

  • 届け出ている内容は、届出時点の直近1か月において、歯科訪問診療と外来で歯科診療を受けた患者さんのうち、歯科訪問診療を受けた患者さんの割合が9割5分未満であることです
  • ご自宅や施設などで療養されていて、疾病や傷病のために通院による歯科治療が困難な患者さんが対象です(療養されているお部屋など、屋内で行う診療に限られます)
  • ご自宅のほか、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの施設、また歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科のいずれも標榜していない医療機関に入院・入所中の方も、制度上の対象に含まれます
  • 患者さんやご家族からのお求めがあった場合、または継続的な歯科診療が必要と認められ、ご同意をいただいた場合に行います
  • 急な症状にも対応できるよう、切削器具などの必要な器材を常時携行したうえで、お部屋の中で対応できる範囲の診療を行います
  • 保険診療として歯科訪問診療を行える範囲は、原則として当院を中心とする半径16キロメートルの圏域内と定められています(圏域を超える場合は、やむを得ない特別な事情があるときを除き、保険診療としてはお受けできません)
  • 訪問に要した交通費は、制度上、患者さんのご負担(実費)となります
  • ご希望の際や、当院が実際に対応できる地域・診療内容については、まずお電話でご相談ください
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

CAD/CAMとよばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて作製される冠(被せ物)やインレー(詰め物)を用いて治療を行なっています。これにより、精度の高い治療を提供しています。

光学印象

歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されています。また、光学印象に必要な機器を有しています。

クラウン・ブリッジの維持管理

当院で装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。定期的な検診を通じて、長期的な口腔内の健康維持をサポートします。

歯科技工士連携加算1・2

被せ物・ブリッジ・入れ歯などの補綴物や、CAD/CAMによる詰め物は、歯科医師の指示にもとづき歯科技工士が製作します。当院では、その製作にあたって歯科医師と歯科技工士が直接やりとりできる体制を整えています。歯科技工士と対面で確認・相談を行う場合を「歯科技工士連携加算1」、情報通信機器(オンライン)を用いて行う場合を「歯科技工士連携加算2」といい、当院はその両方について関東信越厚生局へ施設基準の届出を行っています。

連携内容:補綴物の設計・材料に関する相談、色調採得、口腔内および咬合状態の確認 など

  • 補綴物の製作を担当する歯科技工士(歯科技工所)と連携できる体制を確保しています
  • 高強度硬質レジンブリッジ・チタンブリッジ・3次元プリント有床義歯を製作する場合に、設計や材料について歯科技工士に意見を求めたうえで、治療内容をご説明します
  • 前歯部の被せ物・ブリッジ(小臼歯を含む前歯部のブリッジを含みます)の型取り(印象採得)の際に、歯科技工士とともに歯の色合いやお口の中の状態を確認することがあります
  • CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーを製作するための口腔内スキャナーによる型取り(光学印象)の際に、歯科技工士とともにお口の中の状態を確認することがあります
  • 支台歯とポンティックの合計が6歯以上のブリッジ、多数歯欠損、総義歯、口蓋補綴・顎補綴のかみ合わせの記録(咬合採得)の際に、歯科技工士とともに確認することがあります
  • 多数歯欠損・総義歯の入れ歯の試し入れ(仮床試適)の際に、歯科技工士とともに義歯の形や人工歯の位置、かみ合わせを確認することがあります
  • 対面での確認が難しい場合は、情報通信機器を用いて確認を行うことがあります。1つの装置につき、対面による連携(加算1)とオンラインによる連携(加算2)のいずれか一方のみを算定します
  • 情報通信機器を用いる際は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制で運用しています
  • 連携している歯科技工所(歯科技工士)の名称および上記の連携内容は、院内の見やすい場所に掲示しています
  • 歯科技工士の負担の軽減および処遇の改善に資する体制を整備しています

※これらの連携を行った場合は、保険診療の加算として所定の点数が算定され、その分の一部負担金が生じます。すべての治療で必ず行うものではなく、上記に該当する製作物・工程において実施した場合に限られます。

特別な対応が必要な施設基準

施設基準の再届出について重要なお知らせ

2024年の診療報酬改定により、以下の施設基準は名称や内容が変更となりました。これらの施設基準を取得している歯科医院は、2025年5月31日までに再届出が必要です。

歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)→ 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)・歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)

  • 新基準をすべて満たした上で再届出が必要
  • 「外安全1」のみ、届出時から3年以内の研修または「外来環」届出時の受理番号で対応可能

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)→ 口腔管理体制強化加算(口管強)

  • 新基準をすべて満たした上で再届出が必要
  • 「エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理」および「小児の心身の特性」に関する研修が追加

医療広告ガイドライン遵守のための取り組み

当院では、患者さんに正確な情報を提供するために、医療広告ガイドラインを遵守しています。

診療科名の正式名称使用

医療法で定められた正式な診療科名(「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」)のみを使用しています。

治療内容に関する情報提供

治療内容を紹介する際は、費用、リスク、副作用などの情報を適切に提供しています。

客観的な事実に基づいた情報提供

「絶対に痛くない」「最新技術で安心」などの主観的表現を避け、客観的事実に基づいた情報提供を行っています。

具体性のある情報提供

抽象的な表現を避け、実際にどのような対策や体制を取っているかを具体的に説明しています。